国家知的財産権局が「故意による知的財産権侵害」認定基準を明確化

2021. 10. 22

国家知的財産権局が「故意による知的財産権侵害」認定基準を明確化

   10月18日、国家知的財産権局が「故意に知的財産権を侵害する認定基準に関する事項の回答」を公布した。

   「回答」によると、知的財産権懲罰的賠償規定において、「故意」は知的財産権懲罰的賠償条項を適用する主観的な要件であり、懲罰的賠償は侵害者に対する加重処罰として、侵害行為の主観的過失の程度についてより高い要求を行うと規定している。「情状が重い」は懲罰的賠償条項のもう一つの構成要件であり、主に行為者が権利侵害行為を実施した手段・方式及びそれがもたらした結果等の客観的側面について行った評価であり、一般的には行為者の主観的状態に対する判断に直接かかわるものではない。したがって、「故意による知的財産権侵害」の認定基準を細分化する際には、法により知的財産権の保護を強化し、「故意」と「情状が重い」を正確に区別することに注意すべきである。

原文のリンク:http://www.cnipa.gov.cn/art/2021/10/18/art_75_170831.html
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