「児童用化粧品に係る監督管理規定」の公布

2021. 10. 18

「児童用化粧品に係る監督管理規定」の公布

   10月8日、国家薬品監督管理局は「児童用化粧品に係る監督管理規定」を公布した。

   「規定」によると、児童用化粧品は販売する包装の標示面に国家薬品監督管理局が規定する児童用化粧品の標識を標示しなければならない。児童用化粧品は「注意」又は「警告」をガイド文字として、販売する包装の可視面に「成人が監護して使用すべき」等の警告用語を標示しなければならない。「規定」によると、 化粧品の登録者、届出者、受託生産企業は措置を講じることで、児童用化粧品の性状、匂い、外観形態等により食品、薬品等の製品との混同を回避し、誤食、誤使用を防止しなければならない。児童用化粧品のラベルには、「食品レベル」、「食用可能」などの言葉又は食品に関連する図案を標示してはならない。

原文のリンク:
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20211008171226187.html
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