採用日から30日以内に登記届出手続は必須

2021. 9. 27

採用日から30日以内に登記届出手続は必須

   9月13日、上海市人力資源・社会保障局は「当市の使用者による労働者採用就業登記届出関連業務を更に適切に行うことに関する通知」を公布した。

   「通知」によると、使用者が労働者を採用する場合、採用日から30日以内に上海市人力資源・社会保障取扱機構に労働者募集登記届出手続を適切に行わなければならない。登記情報には、使用者の名称、社会信用状コード、採用する従業員の氏名、公民身分証番号、従業員との労働契約締結の開始と終了時間、雇用形態、職業職種等の各内容が含まれる。使用者は労働者との労働契約を解除、又は終了した後、15日以内に取扱機構に労働者退職届出手続を行わなければならない。使用者は、ネットで退職登記届出手続を行うことができ、オフラインの取扱機構で退職登記届出手続を行うこともできる。

原文リンク:
http://rsj.sh.gov.cn/tqtwj_17340/20210918/t0035_1402652.html
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