独占禁止の強力な監督管理下において企業の独占禁止に係るコンプライアンスを如何に強化すべきか
2021. 3. 30
独占禁止の強力な監督管理下において企業の独占禁止に係るコンプライアンスを如何に強化すべきか
3月12日、国家市場監督管理総局はまた、法によりインターネット分野における10件の経営者集中における違法案件に対して行政処罰の決定を下した。その殆どが知名度が高いインターネットのリーディング企業であった:アリババグループ、テンセント・ホールディングス、京東グループ、百度ホールディングス、蘇寧、滴滴(ディディ)、美団。注目すべきことは、市場監督管理総局が処罰の決定を下した理由は、この10件の経営者集中が独占を構成したからではなく、評価に基づき、市場監督管理総局がこの10件の経営者集中はいずれも競争の排除、制限における効果が生じていないことで最終的に違法と認定した。その事由はいずれも経営者が法により申告せず、違法に経営者集中を実施したからである。
昨年12月にアリババ、閲文、豊巣に対して独占禁止処罰の決定を下したことに引続き、市場監督管理総局は再度複数のインターネットリーディング企業に対して独占禁止違反の処罰決定を下し、社会に独占禁止監督管理を継続的に強化するシグナルを再度送っていることは、紛れもなく依然として射幸心と様子見心理が存在する可能性のある企業に対し、自身の独占禁止に係るコンプライアンス管理を適時に強化すべき注意喚起を行っているものと認識している。従って、経営者集中を実施する企業は、いずれにしても経営者集中の申告を重視すべきであると考えられる。今回の10件の取引と結びつけて、次の2つの点に注意する必要があることを企業に提示する。
1. 企業の行為が「独占禁止法」に規定された経営者集中に該当するか否かを判断する。
「独占禁止法」第20条の規定に基づき、経営者集中には次の各号に掲げる状況が含まれる。
2. 企業が事前に法律に従って申告を行う必要があるか否か
「独占禁止法」第21条に基づき、経営者集中が国務院の規定する申告基準に達している場合、経営者は事前に申告を行わなければならない。一方、「国務院経営者集中申告基準に関する規定」第3条の規定によると、経営者集中が次の各号に掲げる基準のいずれかに達している場合、経営者は事前に国務院反独占執法機関に申告しなければならず、申告していない場合においては集中を実施してはならない。
注意して頂きたいのは、最近「独占禁止」という言葉がすでに複数の重要な会議及び報告において言及されている。例えば3月5日には、「独占禁止」が初めて中国中央政府の活動報告に加わっており、中国政府は報告において独占禁止の強化を図り、公平な競争市場環境を断固として維持することを明確に打ち出している。
3月12日に発表された「中華人民共和国国民経済及び社会発展第14次5カ年計画及び2035年遠景目標綱要」においても、独占禁止法執行司法を強化することが言及されている。さらに3月15日、中国共産党中央総書記、国家主席、中央軍事委員会主席、中央財経委員会主任の習近平氏も中央財経委員会第9回会議で、健全なプラットフォーム経済ガバナンス体系を構築すると同時に、公平な競争を促進し、独占に反対しなければならないとの指示を行っている。
このような背景のもとで、経営者集中を計画する企業にとっては、取引行為が経営者集中に該当するか否か、又は申告基準に達しているか否か等の面での疑問がある場合、自身の判断の偏りによる不利な法的結果を招かないためにも、我々は、独占禁止申告事前協議メカニズムを積極的に利用して確認を行い、このメカニズムを通じて関連問題を整理し、申告を行う必要がある場合には自発的に申告を行うことをお勧めする。
昨年12月にアリババ、閲文、豊巣に対して独占禁止処罰の決定を下したことに引続き、市場監督管理総局は再度複数のインターネットリーディング企業に対して独占禁止違反の処罰決定を下し、社会に独占禁止監督管理を継続的に強化するシグナルを再度送っていることは、紛れもなく依然として射幸心と様子見心理が存在する可能性のある企業に対し、自身の独占禁止に係るコンプライアンス管理を適時に強化すべき注意喚起を行っているものと認識している。従って、経営者集中を実施する企業は、いずれにしても経営者集中の申告を重視すべきであると考えられる。今回の10件の取引と結びつけて、次の2つの点に注意する必要があることを企業に提示する。
1. 企業の行為が「独占禁止法」に規定された経営者集中に該当するか否かを判断する。
「独占禁止法」第20条の規定に基づき、経営者集中には次の各号に掲げる状況が含まれる。
- 経営者の合併
- 経営者が持分権又は資産を取得する方式を通じてその他の経営者に対する支配権を取得する
- 経営者が契約等の方式を通じてその他の経営者に対する支配権を取得し、又はその他の経営者に決定的な影響を与えることができる場合
2. 企業が事前に法律に従って申告を行う必要があるか否か
「独占禁止法」第21条に基づき、経営者集中が国務院の規定する申告基準に達している場合、経営者は事前に申告を行わなければならない。一方、「国務院経営者集中申告基準に関する規定」第3条の規定によると、経営者集中が次の各号に掲げる基準のいずれかに達している場合、経営者は事前に国務院反独占執法機関に申告しなければならず、申告していない場合においては集中を実施してはならない。
- 集中に参与するすべての経営者の前会計年度の全世界範囲における売上高の合計が100億元を超え、かつそのうち少なくとも2つの経営者の前会計年度の中国国内における売上高がいずれも4億元を超える。
- 集中に参与するすべての経営者の前会計年度の中国国内における売上高の合計が20億人民元を超え、かつそのうち少なくとも2つの経営者の前会計年度の中国国内における売上高がいずれも4億人民元を超える。
注意して頂きたいのは、最近「独占禁止」という言葉がすでに複数の重要な会議及び報告において言及されている。例えば3月5日には、「独占禁止」が初めて中国中央政府の活動報告に加わっており、中国政府は報告において独占禁止の強化を図り、公平な競争市場環境を断固として維持することを明確に打ち出している。
3月12日に発表された「中華人民共和国国民経済及び社会発展第14次5カ年計画及び2035年遠景目標綱要」においても、独占禁止法執行司法を強化することが言及されている。さらに3月15日、中国共産党中央総書記、国家主席、中央軍事委員会主席、中央財経委員会主任の習近平氏も中央財経委員会第9回会議で、健全なプラットフォーム経済ガバナンス体系を構築すると同時に、公平な競争を促進し、独占に反対しなければならないとの指示を行っている。
このような背景のもとで、経営者集中を計画する企業にとっては、取引行為が経営者集中に該当するか否か、又は申告基準に達しているか否か等の面での疑問がある場合、自身の判断の偏りによる不利な法的結果を招かないためにも、我々は、独占禁止申告事前協議メカニズムを積極的に利用して確認を行い、このメカニズムを通じて関連問題を整理し、申告を行う必要がある場合には自発的に申告を行うことをお勧めする。