外国企業代表処が使用者として労働者と労働契約を締結可能?

2020. 12. 14

外国企業代表処が使用者として労働者と労働契約を締結可能?

できないである。外国企業代表処は中国法上の使用者の主体資格を持たないため、直接に労働者と労働関係を建築することができないである。ただし、外国企業代表処は労務派遣で労働者を使用することができる。

外国企業代表処(representative office)は外国企業の在中常駐代表機構もいい、一般的に、外国企業を代表し、外国企業の商品または服務に関する市場調査、展示、宣伝などの活動、または外国企業の商品販売、服務提供、国内購買、国内投資に関する連絡活動に従事する。ご留意いただけたいのは、外国企業代表処は独立の法人資格を持たないため、直接に中国国内において営業活動を行うことはできないである。

「中国人民共和国労働契約法」第2条は“中国国内にある企業、個人経済組織、民弁非企業単位などの組織(以下、使用者といい)は労働者と労働関係を建築、履行、変更、解除または終止する場合、「中国人民共和国労働契約法」を適用する”と規定している。

外国企業代表処のスタッフ雇用形態について、「中国人民共和国国務院外国企業常駐代表機構管理に関する暫定規定」第11条は“常駐代表機構は部屋賃貸、スタッフ雇用を現地外事服務単位またはそのほかの中国政府が指定する単位に委託すべきである”と明記している。
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