週休2.5日は「小型連休」ではない

2020. 7. 22

週休2.5日は「小型連休」ではない

   毎週金曜日の午後から土日にかけて連続2.5日休暇を奨励する各地の動向がメディア等で「小型連休(小長假)」と注目されていますので、当所の見解をコメントします。

   「週休2.5日」は、旅行などの消費を喚起することを目的とし、2015年に国務院が公布した「旅行投資と消費をさらに促進する若干の意見」による各地・企業等の実情に応じて、金曜日午後と土日を合わせて弾力的な休暇の調整を奨励するとの規定に準拠しています。昨年までに、重慶、江蘇、遼寧、福建、浙江、広東、湖北、山東等の15以上の省市が相応の「意見」や「通知」を出し、新型コロナウイルス感染による経済低迷からの回復を加速するために最近、いくつかの地方であらためて実施が促されています。金曜日午後の休暇は法定休暇ではなく(「小型連休」ではない)、労働法が規定する基本労働時間を変更するものでもありません。政府の通達は「奨励」「指導」であり、「強制」ではなく、なんらかの法的責任が生じるものでもありません。

   企業が「週休2.5日」を実施する場合、上記の性質を従業員と共有し、関連規定を定めて書面管理し、従業員と協定を締結し、金曜日午後の休暇の扱いは有給休暇・福利休暇の消化を優先し、消化後は業務時間・休日と調整し、調整した業務時間は残業としないと定めることが考えられます。また、業務の都合等で「週休2.5日」が取れない従業員へは補償等の付与も検討に値します。

   ご不明な点は当所にお問い合わせください。

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