北京 | 絶対的用語を使用した違反広告への不処罰ケースを明確化

2024. 4. 19

北京 | 絶対的用語を使用した違反広告への不処罰ケースを明確化

   北京市市場監督管理局は3月20日、「市場監督管理総局が公布した広告における絶対的用語への法執行マニュアルの実施ガイドラインに関する通知」を公式ウェブサイトに掲載した。

   すでに市場監督管理総局により公布されている「広告における絶対的用語への法執行マニュアル」では、初めて広告に絶対的用語を使用し、危害の結果が軽微でかつ速やかに是正した場合には、行政処罰の対象としない等と規定している。

   これに基づき、今回公布された「実施ガイドライン」では主に以下の点を明確にした。

   「初めての違法」とは、当事者への尋問、国家企業信用情報開示システム及び法執行案件総合プラットフォームへの照会により、過去2年内に同一性の違法行為がみられないときに、認定することができる。

   「危害の結果が軽微」とは、以下の状況と管轄区域の実情を加味して認定できる。
  • 商品事業者がその事業所、自社で開設したウェブサイト、その他の適法な使用権を有する媒体に広告を掲載した際に、違法行為の持続期間が短い、又は閲覧者数が少ない場合。
  • 違法所得金額、取引件数、取引額が少ない場合。
  • 広告した商品またはサービスが適格または標準を満たし、または当事者が法で定める生産経営責任を果たし、かつ、合法的な手段で商品を入手している場合。

原文リンク:
https://scjgj.beijing.gov.cn/zwxx/zcwj/gfxwj/202403/t20240321_3596677.html
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