上海 | 経営場所の登記要件緩和を継続

2024. 4. 16

上海 | 経営場所の登記要件緩和を継続

   上海市政府はこのほど、「上海市における経営主体の住所登記管理弁法(改訂版)」を発表し、2024年3月20日から施行した。

   「弁法」の規定によると、上海市に登記する経営主体が登録所在地以外で経営活動を展開している場合、「上海市経営環境最適化条例」の規定に基づき、市場監督管理部門に登記または届出を申請する必要がない。同時に、企業のニーズに応え、確かに必要がある場合には、企業は支店の登記または「一照多址(1証書で複数所在地)」の登録を申請することもできる。

   ネット取引プラットフォームのみでネット取引活動を展開するプラットフォーム内の経営者が個人経営者として登記申請する場合には、ネット経営場所を経営場所として登記することができる。同一経営者が2つ以上のネットワーク経営場所を有する場合には一括して登記しなければならない。

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