湖北 | 「周X福」第2審で賠償額が87%減額、一括型の商標権訴訟に影響

2024. 1. 28

湖北 | 「周X福」第2審で賠償額が87%減額、一括型の商標権訴訟に影響

   本件の原告である周X福宝石公司は中国のジュエリー業界で有名なブランドであり、全国に店舗を展開している。本件被告である香港周X福公司は2行で示す「香港周X福」という商標を登録できたが、ジュエリー、首飾り、宝石及び貴金属類のカテゴリーでの登録は認められなかった。この状況下にもかかわらず、香港周X福公司は広東Fジュエリー有限公司と武漢H宝石商行に商標使用を許諾した。その後、周X福宝石公司は商標権の侵害を理由に、3社を被告として提訴した。第1審の判決では被告3社に3,000万元の賠償金の支払いを命じた。第2審の湖北省高等人民法院は被告3社による商標権の侵害事実を認めたが、周X福宝石公司が既に一連の大規模かつ高額の商標権保護訴訟を通じて得た賠償金が4,000万元近くになっていることから、本件の賠償額を第1審判決の約17%に相当する500万元まで引き下げる判決を下した。

   近年、知的財産権に関する一括型の商権保護訴訟が年々増加している。その主な理由は、一括型の商権保護では、短期間に授権された市場の範囲内で大規模な侵害事実を調査でき、証拠を収集して公証できるためで、その後に和解または起訴によって知的財産権の侵害を解決できることにある。地域内での大規模な知的財産権の侵害を効果的に阻止できるだけでなく、一定の範囲内で抑止力として機能し、侵害の萌芽を摘み取ることもできる。知的財産権の権利者にとって、時間とコストが節約できると同時に、訴訟の効率も大幅に向上できる。その一方で、一括型の商権保護訴訟に対する人民法院の態度には変化が生じており、商標権者が一括型の商権保護訴訟によって利益を得ることを防ぐために、賠償額を確定する際に今まで以上に慎重な姿勢を取るようになっている。

原文リンク:

クライアント
専用ログイン

ユーザーIDとパスワードを入力してください。 ご質問がございましたら、弊所の顧客担当にご連絡くださいますようお願い致します。