里格Q&A | 商業用家屋の賃借人は疫病期間の家屋賃料の減免を主張できるか?

2022. 5. 12

里格Q&A | 商業用家屋の賃借人は疫病期間の家屋賃料の減免を主張できるか?

Q:新型コロナウイルス感染症の影響により、商業用家屋の賃借人は疫病期間の家屋賃料の減免を主張できるか?

   A:国家発展改革委員会が2022年2月18日に公布した「サービス業分野において困難な状況にある業種の発展回復を促進することに関する若干の政策」及び国務院国有資産管理委員会が2022年3月28日に公布した「2022 年のサービス業における中小企業及び個人事業主の家屋賃料の減免業務を行うことに関する通知」では、2022年に疫病流行の中高リスク地域に列記された県級行政区域内において国有家屋を賃借しているサービス業の中小企業及び個人事業主に対し、当年6ヶ月間の賃料を減免し、その他地域では3ヶ月の賃料を減免するとしている。

   「新型コロナウイルス肺炎感染症に係る民事案件の法に基づく適切な審理における若干の問題に関する指導意見(二)」の第六条の規定により、非国有家屋を賃借し、営業活動に使用している企業に対しては、疫病または疫病防止対策により賃借人に営業収入がなくなり、または著しく減少した場合、賃貸借契約に基づき、賃料を支払い続けることは明らかに不公平である。また、「中華人民共和国民法典」の第五百三十三条の規定により、契約が成立した後に、当事者が契約締結時に予見することできず、商業リスクに該当しない重大な変化が契約の基礎条件に発生し、契約の履行を継続することは当事者の一方に対して明らかに不公平となった場合には、不利な影響を受けた当事者は、相手方と改めて協議し、公平の原則に基づいて契約の変更を主張することができる。したがって、賃借人が賃貸人に賃料の減額やリース期間の延長や支払猶予等について協議を申し入れることが考えられる。そのうち、一般的に、疫病や疫病防止対策の影響により家屋が正常に使用できなくなり、これをもって賃貸人に一定期間内の賃料の減免の主張する場合、人民法院は情況に基づき支持する。これに対して、賃借人は、後続の交渉不一致時に発生する訴訟に首尾よく対応するために、現地政府部門が公布した疫病防止対策公告、交渉記録及び売上減少のデータを含むが、これに限定しないあらゆる関連する証拠を充分に収集しておくことを推奨する。
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