上海人社局の回答 隔離期間における賃金支払弁法

2022. 3. 21

上海人社局の回答 隔離期間における賃金支払弁法

里格労働・コンプライアンス部門

   近頃、既に多くの企業と従業員に対して48時間の封鎖・コントロールと2回のPCR検査を集中的に実施することが要求にされている。係る状況下において、企業は如何に賃金を支払うべきか?これは多くの人が関心を寄せ、注意を払って来ている問題である。先日、上海市人力資源社会保障局(人社局)は、自局のホームページにおいてネットユーザーからの質問に対して回答を行った。その回答内容は当該問題における人社局の指導意見とすることが出来るため、下記の通り転送して、各位の参考に供する。

官网答复 | 上海人社局:隔离期间的工资支付办法

質問:従業員の個人的な行為により、14日間、隔離された場合、企業は賃金を支払う必要があるか?

回答:新型コロナウイルス感染者、無症状感染者、疑似症感染者、及び濃厚接触者等に対して、「伝染病予防治療法」により、医療機構あるいは政府が法により隔離措置を実施したことで、労働者が通常の労働を提供することができなくなった場合、企業は通常の労働に基づき、隔離期間の賃金を支給すると規定している。

政府が法律に基づき、操業停止、休業、感染地区封鎖等の緊急措置を実施したことにより、企業の操業再開が遅延、あるいは労働者が職場に復帰することができない場合、企業は「協議により共通点を求め、バランスを保つ」の基本原則に則り、下記の規定に基づき、賃金、報酬を支払う。

企業が、職場に復帰していない従業員に対して電話、インターネット等の方式で、正常な労働が行える環境を提供した場合は、通常の労働に基づく賃金を支払う。

コロナの影響で、営業再開が遅延された期間に、企業が年次有給休暇や企業独自の福祉休暇などの各種休暇を利用することを手配した場合、休暇関連の規定に基づき、賃金を支払う。

企業が営業を再開できない、あるいは、営業を再開したが、従業員が職場に復帰できなく、且、他の方式で通常の労働を提供できない場合、企業は操業停止、生産停止期間における賃金支払いに関する規定を参照にして、従業員と交渉を行い、賃金支払い周期が一周期を超えない場合は、労働契約に規定する基準に基づき、賃金を支払う。賃金支払い周期が一周期を超えた場合、企業は生活費を支払うものとする。

 

上海市人力資源社会保障局
2022年3月11日



   上記に基づき、現在多くの企業及び従業員が関心を持つ問題についての見解を参考までに下記する。

Q1:上海がスワブ法、グリッド化PCR スクリーニングを行う過程において、及び「2+12」管理措置において、48時間の在宅隔離が要求された場合、企業は従業員に対し、在宅勤務或いは年次有給休暇の利用を手配できるか?
A1:できます。上記の第二類に属す。

Q2:上記のネットユーザーが提出した、従業員の個人的行為により、14日間、隔離された場合、企業は賃金を支払う必要があるか?
A2:必要はありません。上記の二類に属さない。

Q3:上記のQ1の場合、従業員は通常の労働を提供する術がなく、年次有給休暇も既に使用していた場合、企業はどのように対応すればよいか?
A3:原則としては、賃金支払い周期の一周期を超えていない場合には、労働契約規定の基準に基づき、通常の賃金を支払う。賃金支払い周期の一周期を超えた場合には、企業は生活費を支払うものとする。
但し、当該質問については、さらに詳しく説明する必要がある。「協議により共通点を求め、バランスを保つ」の基本原則に則り、企業は「新型コロナウイルス感染症予防・コントロール期間における労働関係の安定化を図り、企業の操業再開を支援することに関する意見(2020.02.07)」等の文書規定に基づき、自主的に従業員と交渉し、必要な対応処置をとることができる。
また、「上海市高級人民法院による新型コロナウイルス感染症案件の法律適用問題に関する質問及び回答(五)」によれば、「防疫の特殊時期において、企業は操業再開、営業再開を秩序だって行うことを保障すると共に、企業の生産経営におけるプレッシャーを出来るだけ軽減し、従業員の職場の安定と就業保障を行うことが当面の主要な任務である。企業は、法定プロセスに基づき、従業員代表会、労働組合、従業員代表を通じて、民主的な協議を行い、職場調整、賃金カット、賃金支払い遅延、シフト勤務、シフト休暇、操業停止、生産停止等に対して合意し、且、当該意見が公平で合理的な内容であり、コロナ期間のみに適用される場合は、裁決の根拠とすることができる。

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