「人身損害賠償基準の都市と農村における統一試行業務の更なる推進に関する通知」の公布

2021. 9. 30

「人身損害賠償基準の都市と農村における統一試行業務の更なる推進に関する通知」の公布

   9月27日、北京市高級人民法院は「人身損害賠償基準の都市と農村における統一試行業務の更なる推進に関する通知」を公布した。

   「通知」によると、全市の法院が受理した権利侵害行為が2021年10月1日(当日を含む)以降に発生したすべての人身損害賠償カテゴリーにおける民事紛争事件、交通事故刑事事件の民事訴訟付帯事件は、都市住民と農村住民を区別しないで、試行統一賠償基準に基づき障害賠償金、死亡賠償金及び被扶養者生活費を計算する(被扶養者生活費は障害賠償金又は死亡賠償金に算入)。障害賠償金、死亡賠償金は北京市の前年度の都市住民一人当たりの可処分所得基準に基づき計算する。被扶養者の生活費は、北京市の前年度の都市住民1人当たりの消費性支出基準に基づき計算する。

原文リンク:http://www.dffyw.com/faguixiazai/msf/202003/47413.html
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