使用者が労働契約を違法解除・終了する場合、賠償金さえ支払えば済むのか?

2021. 7. 5

使用者が労働契約を違法解除・終了する場合、賠償金さえ支払えば済むのか?

Q:使用者が労働契約を違法解除・終了する場合、賠償金さえ支払えば済むのか?

A:そうとは限らない。労働契約の継続履行を要求される可能性がある。
「労働契約法」第四十八条によれば、使用者が本法規定に違反して労働契約を違法解除・終了したが、労働者が労働契約の継続履行を要求した場合、使用者はそれに応じなければならない。労働者が労働契約の継続履行を要求しない又は労働契約の継続履行が不可能な場合、使用者は本法第八十七条の規定に従い賠償金(経済補償金の2倍、即ち、2N、Nは労働者が当該社で働いた年数を指す)を支払わなければならない。
要するに、使用者が違法解除・終了したと認定された場合、労働者は労働関係の継続履行、或いは2倍の経済補償金の賠償金を請求して労働関係を終了する二つの選択権を持つ。労働関係の継続履行と判定された場合、使用者が労働関係を終了する目的は実現できず、逆に今後の労働人事管理に挑戦してくる可能性がある。

·  使用者はどう対応すべきか?

一方、使用者は労働関係終了の合法性を高める必要がある。解除する前に、労働契約の解除理由、解除手順が法律に合致するかどうかを厳格に審査する必要がある。もう一つ、労働関係の回復に関する事例では、双方の労働関係は確かに回復すべがない具体的な証拠を準備し、仲裁員と裁判官を納得させる必要がある。
実際問題として、中国は労働者を保護する傾向が強く、使用者にとって労働関係を合法的に終了させることは大きな挑戦であり、解除する前に弁護士などの専門家にあらかじめ確認し、出来るだけリスクを少なくして、労働契約の継続履行ができないように準備することを提案する。


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