商標に付記する各種マークの違いについて

2021. 6. 29

商標に付記する各種マークの違いについて

Q:企業が使用する商標で、㊟、Ⓡ、TMを注記する場合と、いかなるマークも注記しないで直接に商標のみで使用する場合の違いは何でしょうか?

A:「商標法実施条例」第63条により、「登録商標の使用は、商品、商品の包装、使用説明書又はその他の付随物のなかで『登録商標』又は登録マークを表記できる。登録マークは、㊟、Ⓡを含む。登録マークの使用は、商標の右上または右下に表示しなければならない」と規定されています。

この規定により、企業は登録商標として登録した後にのみ商品等の宣伝時に㊟とⓇを付記することができます。さもなければ、未登録商標を登録商標として偽装使用していると認定され、地方の工商行政管理部門により期限内の是正が命じられ、通報されることさえあり、違法経営額が5万元以上であれば違法経営額の20%以下の罰金が科され、違法経営額がゼロ又は5万元未満の場合には1万元以下の罰金が科されることがあります。

TMのマークは、英語のTRADEMARKの略語で、企業がこの商標を商品の名称でも広告宣伝フレーズでもなく、未登録の商標として使用していることを指しています。ネット上ではTMを付記した商標は登録出願が受理されてはいるが、まだ登録されていない商標(商標出願中)を示すという説がありますが、これには法的根拠はありません。

いずれのマークも付記せずに商標だけを使用することと、TMを商標に付記して使用することは、当該商標が未登録の商標として使用しているという点で、効果はほぼ同じです。

まとめ:企業は、商標を登録した後に、㊟とⓇの登録マークを表記することができます。商標がまだ登録されていない場合には、TMのマークを表記するか、あるいはいかなるマークも表記しないで商標を使用することができます。
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