国家知的財産権局が特許出願行為を規範化

2021. 3. 4

国家知的財産権局が特許出願行為を規範化

   2021年、中国の知的財産権革新に対する要求は量的追求から質の向上に転じ、1月28日の「国家知的財産権局の特許出願行為を更に厳格に規範化することに関する通知」では、2021年6月末までに各級特許出願段階の補助金を全面的に取り消すと規定しています。地方における現有の補助金の範囲は授権された発明特許に限られ、補助金援助方式は授権後に補助金形式を採用しなければなりません。これにより、中国では出願することだけで補助を受けられるのではなく、特許を授権することを奨励していることが分かります。「十四五」(第14次5カ年計画2021~25年)の期間に、各地方においては特許の授権に対する各種の財政補助金を段階的に削減し、2025年までに全面的に取り消します。

   2021年2月10日に公布された「特許出願の行為を規範化する弁法(意見募集稿)」(以下「本弁法」という)では、更に非正常な特許出願行為の範囲を拡大しており、2017年の「特許出願の行為を規範化する若干の規定」に比べ、本弁法は非正常な特許出願行為の中に、「出願者の実質的な研究開発能力及び資源条件と明らかに一致していない発明」、「特許出願の発明が、特許の可能性審査を回避するために意図的に作られたもので、明らかに技術改良または設計常識に適合していない、或いは実際に保護価値のない劣化、積み上げ、不必要に保護範囲を縮小する発明、または検索及び審査に値する内容がないもの」を追加しました。これらは非正常な特許出願行為に大きな打撃を与えると同時に、行政異議申立や行政訴訟など、非正常な特許出願者に対する救済の道を規定しています。

   企業は今後、特許出願段階における補助金援助が取り消され、かつ非正常な特許出願行為の範囲が拡大していることに注意すべきであり、企業のパテントプール拡張のために特許出願を盲目的に行うことは出来ません。
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