商標登録異議を申し立てるには、どのような資料を準備する必要があるか?
2024. 4. 19
商標登録異議を申し立てるには、どのような資料を準備する必要があるか?
Q:商標登録異議を申し立てるには、どのような資料を準備する必要があるか?
A:ご存じのように初歩的な審査段階にある商標に対して商標公報の発行の日から3ヶ月以内は、先使用権者、利害関係者、あるいはいかなる人でも商標局に異議を提出することができます。しかし、商標登録異議申立にはどのような証拠支援が必要なのでしょうか。
企業が商標登録異議を申し立てたい場合は、次のような関連資料を用意して、商標局に異議を申し立てることを提案します。
1、商標権利者の発展歴史及び規模
沿革、発展歴史、規模を証明する証書
2、中国で登録した商標の最初の使用と継続使用の証拠
商標は何年から使用されたかを示す証拠、何年にその登録が認められたかを示す登録証、デザイン及び意味などの説明、継続使用の証拠など
3、申請商標の中国国外での登録情況(登録時期、商標登録証など証明書類)
4、申請商標を使用した商品及び役務の主要な営業活動データ及び全国同業界での順位
貸借対照表、損益計算表、商標を使用した製品の生産量と販売量の統計、主要営業データの同業界内での順位、品質基準を採用した情況、メディア報道や出版物などに掲載された情況
5、申請商標を使用した商品の中国国内(特に重要)及び国外での販売情況及び販売関連書類(契約書、出荷リスト、インボイス、輸出入関連書類)
6、申請商標の広告宣伝情況及び関連証明書類
中国国内で、関連商標を使用した広告宣伝の状況と関連証明書類