湖北 | 外資企業権益保護など裁判典型例を発表

2024. 3. 19

湖北 | 外資企業権益保護など裁判典型例を発表

   湖北省高級人民法院はこのほど、刷新的な開放と発展を保障するための10件の典型例を発表した。今回発表された典型例は、知的財産保護、国際商事紛争の解決、企業のイノベーション支援など多岐にわたっている。その中には、外資企業の正当な権益の保護に関するものが多く含まれ、対外開放を促進する湖北省の積極的な取り組みが示されている。

   事例6は外資企業の著名商標を保護する判例で概要は以下の通り。

   原告はフランスに本社がある世界的著名企業のMICHELIN(米其林)社で、タイヤ関連の12類をはじめ16類、43類など複数の商品とサービスにおいて「米其林」と「MICHELIN」の商標を有している。被告は2013年に上海で開業した「米芝蓮」飲食店で2014年に上海米芝蓮餐飲管理有限公司を設立し、「米芝蓮」ブランドのウェブサイトを開設して「米其林」と関係があるような宣伝を表示し、外部に向けて「米芝蓮」ブランドのフランチャイズを展開し始めた。2018年に米其林社は、「米芝蓮」商標が商標専用権を侵害しているとして訴訟を起こし、米芝蓮社に対して侵害の差止と1,000万元の損害賠償を求めた。

   高級人民法院は審理により、米其林社の商標は飲食サービス業界で高い知名度を有しているとし、米芝蓮社による「米芝蓮」商標の使用は「米其林」商標の模倣であり、米其林社の著名商標の不当使用に当たるだけでなく、米其林社の商標の著名性を低下させることにもなったとして、従って、米芝蓮社は米其林社の商標専用権の侵害を直ちに停止し、米其林社に対し1,000万元の経済的損害賠償を命じるとの判決を下した。

   この典型例の意義は、司法の判決を通じて、外国企業が中国で登録し、市場で名声を得ている商標が著名商標の認定条件を満たしていれば、同様に著名商標として認められて区分を超えた保護を受けることができ、商品の販売やサービスの宣伝活動に権利者の許可なく著名商標を無断で使用する場合には、侵害の差止、損失賠償の責任を負うと確認されたことにある。

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