中国 到着ビザに関するQ&A

2024. 3. 1

中国 到着ビザに関するQ&A

Q: 中国の「口岸査証(到着ビザ)」とは、よく言われているアライバルビザのことですか?どのような口岸(出入国審査場)で到着ビザが申請できますか?
   A: 中国の「口岸査証(到着ビザ)」は、一部の国の「アライバルビザ」に類似し、ビザを取得する一つの方式あるいはルートを指すもので、「商務ビザ」「観光ビザ」等のビザの種類を指すものではありません。「到着ビザ」も「アライバルビザ」も、各国が自国の法律に基づき、相応の申請条件と申請手続きをそれぞれ設定しています。中国の関連法律規定では、一般パスポートを所持する外国人が、緊急な事由により中国に入国する必要があり、所在地の大使館・領事館でのビザ取得が間に合わなかった場合に、「到着ビザ」を申請して入国することができます。
   「到着ビザ」の申請は、外国人本人あるいは招へい機関が、事前に到着ビザ機関に申請を提出することもでき、または入国審査場に到着した後に現場で到着ビザ機関に申請を提出することもできます。しかし、到着後に法律規定によりビザ発行拒否や入国拒否等の状況が生じると、到着ビザを取得できず、渡航日程に影響し、時間とコストが増えますので、到着ビザを順調に取得できるよう、事前に入国予定地の到着ビザ機関に仮申告を行い、到着ビザ機関による予備審査での同意を確認した後に、現地に渡航して「到着ビザ」を申請するようお勧めします。
   外国の旅行団体が「到着ビザ」を申請する場合には、中国で受け入れる旅行会社が事前に到着ビザ機関に申請します。
現在、中国では、国際線の本数と入国外国人数が多い空港で到着ビザ業務を提供しており、全国72都市99ヵ所の出入国審査場をカバーしています(中国国家移民管理局ホームページで主な到着ビザ機関と連絡先が確認できます)。

Q: どのような事由なら、中国の到着ビザが申請できますか?
   A: 一般パスポートを所持している外国人は、ビジネス提携、訪問交流、投資創業、親族訪問及び個人的な事務などの事由があり、または、葬式への出席や、重篤な患者の見舞い等の人道的な理由があり、緊急で入国する必要があるが、国外の大使館・領事館でビザの取得が間に合わない場合に、到着ビザ機関で「到着ビザ」を申請できます。

Q: 到着ビザの申請に必要な証明書類は何ですか?
   A: 外国人が到着ビザ機関で「到着ビザ」を申請する際には、本人の有効なパスポートあるいは国際旅行証明書、及び緊急な事由を証明する関連書類を提出する必要があり、承認された後にビザを申請した出入国審査場から入国できます。例えば、緊急な商務活動で入国する場合には、招へいする会社がビジネスの目的、緊急な事由、主なスケジュール等を具体的に説明した招へい状、及び緊急な事由に関する証明書類を提出する必要があります。詳しくは、入国予定の出入国審査場の到着ビザ機関にお問い合わせください。

Q: 中国入国後に最寄りの機関でビザの延期、更新、再発行を申請できますか?
   A: ビジネス提携、訪問交流、投資創業、家族訪問、旅行及び個人事務の処理など、外交や公務活動以外の事由により短期滞在で入国した外国人は、滞在を延長する正当な理由があれば、最寄りの公安部門の出入国管理機関で商業貿易活動ビザ(Mビザ)、訪問ビザ(Fビザ)、短期個人事務ビザ(S2ビザ)、短期家族訪問ビザ(Q2ビザ)の延長、更新、再発行、及び旅行ビザ(Lビザ)の延長と再発行を申請できます。

Q: 団体旅行の「到着ビザ」はどのように申請しますか?
   A: 二人以上(二人を含む)の外国旅行団体が「団体旅行到着ビザ」を申請する場合には、旅行を組織し受け入れる国内旅行会社が到着ビザ機関に招へい状、名簿及び旅行スケジュール等の証明書類を提出します。旅行団体は中国で対外開放しているすべての出入国管理場から入国、出国できます。
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