Q&A | 2023年度の外国人来華工作許可手続きに関するFAQ

2024. 1. 29

Q&A | 2023年度の外国人来華工作許可手続きに関するFAQ

   2023年度の上海科学技術114の統計により選出された外国人来華工作許可に関するよくある10の質問について下記の通り情報を整理しましたのでご参考ください。

1. Q: 外国人が中国で就労する場合に60歳の定年退職規定があるか?もしも、60歳以上の外国人を雇用する場合に企業は、当該外国人の工作許可証を申請する必要があるか?申請できるのか?また、どのような契約を締結すればよいのか?
A: 外国人が中国で合法的に就労するには、有効な工作許可証及び就労類の居留許可を所持しなければなりません。申請者がもしも高級人材の条件に適用し、A類の工作許可を申請するのであれば、年齢制限はありません。それ以外でも、確かに必要な人材であり、且つイノベーション創業人材や専門技能類人材、点数制外国専門人材基準に適合している人材であるか、あるいは政府間の協議や協定に基づく場合には、年齢、学歴、勤務履歴などの制限が相応に緩和される可能性があります。

2. Q: 外国人永住身分証明書を所持している外国人が就労する場合には、外国人工作許可証を申請する必要があるか?
A: 「外国人永住身分証明書」を取得した外国人は、外国人工作許可証を申請する必要がありません。ただし、上海でさらにより多くの便宜措置(例えば、賃金の外貨購入と送金FASTPASSなど)を利用するために、外国人工作許可証を取得することもできます。

3. Q: 会社は外国人に対し、他地域での長期駐在を手配できるか?あるいは本市において関連会社の他の職務を兼任させることができるか?
A: 「中華人民共和国出入境管理法」によると、外国籍の従業員は工作許可の限定範囲内で就労しなければならず、短期出張を除き、市・省を跨ぐ就労や兼職が認められていません。

4. Q: 会社の手続き担当者が離職し、関連業務の引き継ぎができていない。これからどうすれば登録システムで外国人工作許可の業務ができるのか?
A: 会社は、外国人来華工作管理サービスシステムで法人方式を通じて、IDとパスワードをリセットでき、システムに登録した後に会社情報を変更(手続き担当者を変更)し、関連機関の窓口で確認審査を経れば、新しい手続き担当者が会社の外国人来華工作許可の業務を行うことができます。

5. Q: 会社が外国人従業員との労働関係を解除し、外国人がサインに同意しない場合に、会社は工作許可証の抹消手続きを行うことができるか?
A: 双方の労働関係が解除された日から10営業日以内に工作許可証の抹消を申請する必要があります。抹消するには、双方のサイン押印付きの申請表、離職証明などの書類が必要で、会社が外国人来華工作管理サービスシステムにて抹消申請を提出します。片方単独では工作許可証を抹消できません。

6. Q: 会社は夏休みに外国籍の学生を実習で雇用できるか?
A: 国の関連規定によると、現在、使用者は条件に適合するドイツ、フランス、シンガポール籍の実習生を雇用でき、且つ実習生のためにC類工作許可を申請することができます。

7. Q: 社会保険を追納したい外国人で、現在の工作許可証の情報では過去の工作許可証履歴が確認できない場合に、外国専門家局から相応の記録を社会保健部門に提供することができるか?
A: 外国人は、所在する行政区の外国専門家窓口に関連書類を提出し、勤務履歴の関連証明の発行を申請できます。2017年以前の上海における勤務履歴の関連証明については、上海市研究開発公共サービスプラントフォーム管理センターに申請することができます。

8. Q: 「外国人工作許可通知」を取得したが、所在地の中国領事館での手続き予約時間が数か月後になるので、他の国あるいは地区の中国大使館・領事館で就労ビザの申請ができるか?あるいは工作許可通知を変更できるか?
A: 「外国人工作許可通知」は発行後に変更できません。「通知」申請時に選択した中国大使館・領事館で就労ビザを申請する必要があり、他の国あるいは地区の中国大使館・領事館ではこの手続きができません。従って、使用者は外国人のために工作許可通知を申請する際に、外国人と相談し、慎重に就労ビザの申請地を選択することをお勧めします。

9. Q: 「外国人工作許可通知」を取得したが、就労ビザの申請に要する時間が長いので、外国人がすでに所持している旅行ビザや家族訪問ビザで入国して、直接に工作許可証を申請できるか?
A: 外国人が中国国内で就労する場合には、海外で「外国人工作許可通知」を申請し、「外国人工作許可通知」をもって就労ビザを取得して入国する必要があります。ただし、下記のいずれかに当該する場合には、直接に中国国内で外国人来華工作許可を申請できますが、「外国人工作許可通知」と「外国人工作許可証」を申請する際に提出したすべての必要書類を提出しなければなりません。
  • すでにほかのビザあるいは有効な居留許可をもって入国した外国籍の高級人材(A類)
  • 中国で就労している外国人が他社に移籍したが、職位(職業)が変更してなく、且つ就労類の居留許可が有効期間内にある。
  • 中国人の外国籍配偶者あるいは子女、または中国に永住あるいは就労している外国人の配偶者あるいは子女で、有効なビザあるいは有効期間内の居留許可を所持している外国人。
  • 自由貿易区、全面イノベーション改革試験区の関連優遇政策に適合する場合。
  • 使用者が多国籍企業の中国における地域本部に関する優遇政策に適合する場合。
  • グループ企業内部の人事異動の場合。
  • 政府間の協議あるいは協定を執行する場合。
  • すでに就労ビザで入国した中国駐在機関の代表者。90日間以下の外国人来華工作許可を取得していて、その有効期間内に中国内の企業に合法で雇用された場合。
  • 直近の5年間内に、中国において合法的に連続1年以上勤務し、且つ信用が良好である場合(1年を含む)。
  • 審査機関が条件に適合すると認定したその他の場合。

10. Q: B類の工作許可証を所持し長年にわたって勤務している外国人が工作許可証を延期する際に、もっと長い有効期限を申請できるか?
A: 外国専門人材(B類)が同一の勤務先で外国人工作許可証を連続2回(新規申請と1回の延期)取得した後は、再度延期を申請する場合に契約期間に基づき有効期限が2年の「外国人工作許可証」を取得できます。

出典:外国人人材在上海

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