11月7日より日中間で公文書の領事認証が不要に

2023. 10. 25

11月7日より日中間で公文書の領事認証が不要に

   中国外交部は10月23日に「外国公文書の認証を不要とする条約」(ハーグ条約、以下に「条約」という)が2023年11月7日より中国で発効すると公表した。日本及び中国は共にその締結国である。中国外交部は10月23日に「外国公文書の認証を不要とする条約」(ハーグ条約、以下に「条約」という)が2023年11月7日より中国で発効すると公表した。日本及び中国は共にその締結国である。

   従来、外国関連の手続きや案件で、中国国外で形成された公文書を中国の裁判所またはその他の政府機関で使用するためには、当該国にある中国領事館で領事認証を取得しなければならなかったが、11月7日以降は「条約」の発効により、公文書に対する認証手続きは簡略化され、当該国政府が作成する一定様式の証明書であるアポスティーユ(Apostille、付箋)を付与していれば、中国に送付して使用することが可能となる(中国からその他締結国に送る公文書も同様となる)。中国本土から締結国に送付し使用する書類のアポスティーユの申請は中国外交部が管轄し、その委託を受けて地方政府の外事弁公室が発行を代行する。初期段階では、上海を含む31都市の人民政府外事弁公室に関連の付加証明書を発効するポイントを設置する。

   「条約」の発効と実施により、大幅に公文書の締結国間での使用手続きが簡略化し、書類の越境移転にかかる時間的・経済的なコストが低減し、かつ国際貿易及び人員の往来がさらに利便化する。特に外国向けの認証、ビザの申請、外国企業の登録・変更などの業務手続きがより簡易化される。なお、「条約」の発効に伴い、駐日中華人民大使館での領事認証サービスは停止する。また、「条約」により適用できる書類はあくまでも公文書に限り、個人間で締結した協議書または契約書などには適用できないことにご留意いただきたい。


出典:中国駐日本大使館

中国の<外国公文書の認証を不要とする条約>締約に伴う大使館における領事認証業務停止のお知らせ

1. 2023年3月8日、中国は<外国公文書の認証を不要とする条約>(以下「条約」という)に締約しました。2023 年 11 月7日より、<条約>は中国と日本の間で発効します。<条約>は、中国香港特別行政区およびマカオ特別行政区に引き続き適用されます。

2. 11月7日より、日本が発行する<条約>範囲内の公文書に対して、<条約>に基づく付箋(アポスティーユ)を日本で取得することで証明され、中国本土に送付し使用できることとなり、日本および在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となります。
中国本土から日本国に送付し使用される<条約>範囲内の公文書に対する証明は、中国及び在中国日本国大使館・総領事館による領事認証は不要となり、アポスティーユに置き換えられます。中国外交部はアポスティーユ発行の管轄機関であり、中国国内で発行された公文書に対してアポスティーユの発行を行います。中国外交部の委託を受け、中国地方人民政府外事弁公室は、本行政区内で発行された公文書に対してアポスティーユの発行を代行します(添付1を参照)。アポスティーユは下記のウェブサイトでオンライン検証が可能です。詳細については、https://consular.mfa.gov.cn/VERIFY に参照してください。アポスティーユの申請に当たり、中国領事サービスネット ( http://cs.mfa.gov.cn/) または地方外事弁公室の関連ウェブサイトにて申請手順と要件を確認してください。

3. 11月7日より、当大使館における領事認証サービスを停止いたします。日本で発行された中国本土で使用される予定の書類は、日本の管轄機関にてアポスティーユを申請してください。(具体的な情報は添付2を参照)。

4. <条約>の規定により、一国が発行するアポスティーユは、公文書上の署名の真実性、文書に署名した人の身元、および必要な場合、書類上の印鑑の真実性を証明します。なお、アポスティーユを取得しても、公文書が中国の提出先に受理されない場合もあります。事前に中国提出先に外国公文書の書式、内容、期限、訳文など、具体的な要件を確認するよう願います。

添付 1: アポスティーユを発行する地方人民政府外事弁公室のリスト

添付 2: 日本におけるアポスティーユの受付機関に関する情報

駐日中華人民共和国大使館
2023年10月23日


添付1:

アポスティーユを発行する
地方人民政府外事弁公室リスト
(合計31)

安徽省、重慶市、福建省、広東省、広西チワン族自治区、貴州省、河南省、黒竜江省、湖北省、湖南省、海南省、吉林省、江蘇省、江西省、遼寧省、四川省、山東省、上海市、陝西省、雲南省、浙江省、甘粛省、河北省、山西省、内モンゴル自治区、長春市、ハルビン市、寧波市、済南市、青島市、深セン市


添付 2:

日本におけるアポスティーユの受付機関に関する情報

証明一般問い合わせ先

所在地
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班


原文リンク:
クライアント
専用ログイン

ユーザーIDとパスワードを入力してください。 ご質問がございましたら、弊所の顧客担当にご連絡くださいますようお願い致します。