外国籍人員への個人所得税優遇政策を2023年末まで延長

2022. 1. 4

外国籍人員への個人所得税優遇政策を2023年末まで延長

   2021年12月31日、財政部税務総局は2019年初から2021年末までの時限政策として実施してきた「税務総局による個人所得税法修正後の優遇政策の整合問題に関する通知」(財税〔2018〕164号、以下「通知」)で規定する外国籍個人の補填金・手当に対する個人所得税の優遇政策を2023年12月31日まで延期することを通知しました(財政部税務総局公告2021年第43号「外国籍個人の補填金等の個人所得税に関する優遇政策の延長に関する公告」)。



   2018年12月27日に財政部と国家税務局が連名で公布した「通知」では第7条で「2019年1月1日から2021年12月31日まで、外国籍の個人居住者で条件に合致する者は、個人所得税の特別追加付加控除(子女教育費、在職教育費、大病治療費、住宅費等)、または『財政部国家税務総局による外国籍個人の補填金への個人所得税免除の実施に関する問題についての通知』(国税発〔1997〕54号)と『財政部・国家税務総局による外国籍個人が香港マカオ地区で取得した住宅等の補填金への個人所得税免除に関する通知』(財税〔2004〕29号)で規定する住宅手当、引越代、出張手当、帰省費、語学訓練費、子女教育費等の補填金・手当を基準額内で個人所得税を免除するいずれかの優遇政策を享受できる。ただし、同時に享受することはできない。外国籍個人はいずれかを選択したら一納税年度内に変更することができない」と規定してきました。今回の「通知」では、「納税者の負担を更に軽減するため」と優遇政策を延長する理由を明示しています。
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