行政処罰を受けた企業の信用の回復について

2021. 10. 11

行政処罰を受けた企業の信用の回復について

Q:企業が行政処罰を受け、悪影響を被った企業の信用は回復できるのか?

A:企業が行政処罰を受け、不良情報として企業信用ファイルに記入されると、一定期間の金融与信、政府調達、工事入札、国有地の譲り渡し、名誉称号授与などに悪影響を及ぼす可能性がある。
2021年9月1日、「市場監督管理信用修復管理弁法」(国市監信規[2021]3号、以下「弁法」という)が正式に施行され、市場監督管理部門から行政処罰を受けた企業は、信用失墜行為を改善・是正し、悪影響を取り除いた後、その企業信用の回復、行政処罰情報公示の繰上げ停止を申請することができる。

「弁法」によると、企業が行政処罰を受けた後、処罰情報の公示期間が満了した6ヶ月後に、企業は回復申請を提出することができる。そのうち食品、薬品、特殊設備分野に属する行政処罰情報については、企業は情報公示期間が満了してから1年後に提出することができる。企業が法定義務の履行、違法行為の是正の証明資料及び信用遵守承諾書等の関連資料を提出した後、市監督管理部門が法により受理する決定を下した場合、受理日から15営業日以内に行政処罰情報公示の繰上げ停止を許可するか否かの決定を下さなければならない。

しかし、企業の違法行為が悪質で、情状が深刻、且つ、社会的危害が比較的大きく、市場監督管理部門から比較的重い行政処罰を受けた場合は、「厳重違法信用失墜リスト」に組み入れられる。リストに組み入れられた企業に対して、リストに組み入れられてから1年間が経過し、且つ行政処罰における相応の管理措置の期限が満了した後に、リストから繰上げ削除する回復申請を提出することができる。

また、各地方ではすでに回復申請のプロセスや資料などについて詳細に規定されている信用回復関連業務のガイドラインも打ち出された。詳細をご参照ください。
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