不正競争防止法の司法解釈について意見を公募
2021. 8. 25
不正競争防止法の司法解釈について意見を公募

不当競争紛争事件を正確に審理し、公正競争秩序を維持するため、最高人民法院は「中華人民共和国不正競争防止法の適用に関する最高人民法院の若干の問題に関する解釈(意見募集稿)」(以下、「意見募集稿」という)を起草し、2021年8月18日から2021年9月19日まで意見を公募する。
「意見募集稿」のハイライトには、下記の事項が含まれている。
- 不正競争防止法第二条の適用を統一し、経営者の利益を損なう行為が市場秩序を乱すことを立証する必要があると強調していること。
- 法定賠償額を適用できる権利侵害行為の類型を追加していること。元々不正競争防止法の法定賠償制度は混淆行為と商業秘密侵害行為に限定されていたが、現在は虚偽の宣伝、商業の中傷、インターネットの専則違反、不正競争防止法第二条に違反すると法定賠償制度が適用できるまで範囲を広げている。
- 不正競争防止法第六条混淆条項の中で「一定の影響がある」という認定に対して、主に市場の知名度と商品の出所を区別する顕著な特徴を考慮していること。
- 経営者が商業価値のあるデータ権益の保護を明確にするとともに、経営者の「ユーザーの同意を得て、法により収集し、かつ商業価値のあるデータ」は不正競争防止法の保護を受けられることを明確にしていること。
- ネット購入者が任意に選択できるネットの受領地を管轄認定の根拠などとしてはいけないことを明確にしていることである。