「企業による訴訟文書送達の確認と関連責任の承諾に関する実施意見」の公布
2021. 5. 21
「企業による訴訟文書送達の確認と関連責任の承諾に関する実施意見」の公布

4月30日、上海市高級人民法院、上海市市場監督管理局は正式に「企業による訴訟文書送達の確認と関連責任の承諾に関する実施意見」を公布し、上海市で登記登録された各種企業による訴訟文書の送達はいずれも「実施意見」の規定を適用する。「実施意見」は公布日より施行する。
「実施意見」は訴訟文書の送達住所の記入方式、黙認の送達住所を規定した。企業は国家企業信用情報公示システムを通じて、企業訴訟文書の送達住所をオンラインで記入することができる。企業がオンラインで訴訟文書の送達住所を記入する場合、法によりその登録した住所(パートナーシップ企業の主要経営場所を含む)をその黙認の送達住所とし、同時に予備の送達住所を提供することができ、企業が記入するメールアドバイス情報をその電子送達住所とする。留意すべきことは、企業が訴訟文書の送達住所をオンラインで記入していない場合は、その登録登記の住所が訴訟文書の送達住所であることを黙示方式で確認したものと見なす。
「実施意見」には「送達と見なす」制度も規定されている。法院が企業にオンラインで記入、確認した訴訟文書送達住所、又は黙示方式で確認した訴訟文書送達住所に送付した文書が受領されていない場合、不可抗力、不慮の事故又は企業が自身に過失がないことを証明した場合を除き、送達したものと見なす。企業が虚偽の住所を提供すること、又は送達住所を不正確に提供すること、送達住所を変更した後に適時に更新しないこと、受領を拒否したこと等により、適時かつ有効に文書を受領することができなかった場合、企業は自ら相応の責任を負う。
「実施意見」は、司法の実務において存在する「送達困難」という問題を解決した。また、企業に対し、要求に応じて速やかに送達住所の記入及び更新を行い、これにより不必要な損失をもたらさないよう注意を喚起した。