アリババ「二者択一」の独占行為により、罰金182.28億元が科せられた

2021. 4. 13

アリババ「二者択一」の独占行為により、罰金182.28億元が科せられた

   4月10日、市場監督管理総局は「独占禁止法」第四十七条、第四十九条の規定に基づき、アリババの「二者択一」が独占行為に該当するとして、違法行為の改正を命じ、且つ2019年中国国内の売上高4557.12亿元の4%、計182億2800万元の罰金を科すことを決定した。また、「行政懲罰法」による懲罰と教育を合わせる原則に基づき、アリババに対し、「行政指導書」を発行し、電子商取引(EC)の主体責任の徹底、企業内部におけるコンプライアンス管理の強化、公平競争の維持、ECにおける経営者と消費者の合法権益の保護等の方面について、全面的な改正を行い、且つ3年間継続して、市場監督管理総局に自らによるコンプライアンス検査報告を提出することを要求した。

   当該事件は中国EC経済領域の重大で典型的な独占事件であり、EC経済領域における独占禁止法の執行が新たな段階に入ったことを示している。各方面の反応は下記の通りである。

   アリババの回答:法律に従い経営活動を行い、コンプライアンス体制の構築をさらに強化すると共に、イノベーションの発展に力を入れ、社会的責任を適切に履行する。

   人民日報のコメント:今回、監督管理部門がアリババに罰金を科したことは、企業の発展に対しての規制、矯正であり、業界環境に対する浄化、整理であると共に、公平な競争に対する市場秩序の強力な保護である。規制は更なる発展のためのものであり、「矯正」も支援の一つとなる。管理体制の完備に伴い、EC経済はさらに大きな発展チャンスを迎え、高質な発展と生活ためにさらにより良いサービスが提供できるものと信じる。

   学者のコメント:今回の巨額罰金は、中国政府が独占禁止行為を取り締まる際、国内企業であろうとも手加減しないことを示している。

   弁護士の意見:市場監督管理総局による懲罰決定書における詳細分析は、インターネット企業に対し、自らによる検査の方針を提供し、懲罰の程度についての根拠も提供しており、更なる良好な発展のために、企業はそれに基づき、独占禁止コンプライアンス体制の制定を行い、改善することができる。

出典:央視ニュース、国家市場監督管理総局
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