「上海市知的財産権保護条例」が来年3月1日より発効

2021. 1. 4

「上海市知的財産権保護条例」が来年3月1日より発効

   12月30日午前、「上海市知的財産権保護条例」(以下「条例」と略称する)が上海市十五期人民代表大会常務委員会第28回の会議により可決され、2021年3月1日をもって施行される。
   「条例」は全6章46条で構成され、下記が本「条例」要点である。
   「条例」は、上海市知財保護の基本方針を明確にし、知財保護展開に対する能率の高さ、範囲の広さ、及び法律執行の厳格さが要求され、行政手段と司法手段、及び社会的ガバナンスとの整合性も規定された。
   「条例」によると、上海市は今後、習近平国家主席の指示に従って知財保護のメカニズム革新、紛争解決、及び渉外権利保護を先立って進めなければならない。また、各市政府、区政府が知財保護システムの整備と、知財連合会議制度の建設を強化することを明確にした。
   知財保護各政府機関、即ち知財部門、著作権部門、市場管理監督部門、農業農村部門及び林業部門それぞれの管理職権と関連部門の法律執行の職権も明らかにされ、各部門間の協調、情報共有も「条例」により要求された。
   これ以外に、行政手段と司法手段の活用も強調された。
   「条例」によると、知財管理部門は知財侵害の多発領域と高発生リスクに焦点を合わせて積極的に管理監督を行うことを要求しており、調停などの法的手段の活用も可能であると明確にした。また、民事、刑事、及び行政を整合して裁判体制の革新を進め、人民検察院を主導とする公益訴訟の展開、知財犯罪行為の刑事罰対応なども言及された。
   司法機関と行政機関の職務責任のほか、社会的ガバナンスの積極的な導入も重要である。「条例」によると、業界団体、仲裁機関、民間の調停組織、公証機関のみならず、ECビジネス経営者、イベント活動の主催者、及び海外の権利保護組織の支援を積極的に得る必要もある。
   今後上海市は、「条例」の要求に従って知財保護の理念を革新し、知財保護の分野において、より高い法治水準に達成することが期待される。

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