国家市場監督管理総局が「会社登記資本金情報の公示に関する規定(意見公募案)」を公表

2026. 10. 28

国家市場監督管理総局が「会社登記資本金情報の公示に関する規定(意見公募案)」を公表

   2026年10月15日、国家市場監督管理総局は「会社登記資本金情報の公示に関する規定(意見公募案)」を公表し、同年11月15日を期限として意見公募を実施する。

   本規定は全15条からなり、中国国内の有限責任会社及び株式会社に適用され、登記資本金に関連する情報が確定したのち20営業日以内に、国家企業信用情報公示システムを通じて公示することを規定している。既存の会社に対しては経過措置を設け、2024年6月30日以前に設立された有限責任会社のうち、出資履行期限の残余期間が5年を超えるものについては、2027年6月30日までに5年以内に調整した上で公示しなければならない。株式会社の発起人に対しては、期日までに出資金全額を払い込み、公示することを定めている。また、会社が実際の払込済資本金情報を公示する際には証明資料を添付させることとし、当該情報を一般公開するか否かについては会社の任意としている。さらに、監督管理部門は抜取検査を実施するとともに、出資期限を調整しない場合、期日までに公示しない場合又は虚偽の公示をする場合には、是正命令、特別表記、過料、経営異常リストへの掲載等の措置を適用することを規定している。

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