「商標審査審理ガイドライン(意見公募案)」及び改正商標法施行に係る業務処理弁法に関する意見公募を実施
2026. 10. 23
「商標審査審理ガイドライン(意見公募案)」及び改正商標法施行に係る業務処理弁法に関する意見公募を実施

2026年9月28日、国家知的財産局は「商標審査審理ガイドライン(意見公募案)」を公表し、11月12日を期限として意見公募を実施している。
本意見公募案は、改正商標法に基づき審査・審理規則を細分化している。重点として、動的標章商標の出願及び実体審査の要件を新設し、動画、静的図案、文字による説明、使用方法、補正並びに不受理となる要件を明確化した。また、使用禁止標章、欺瞞的商標、色彩の組合せ及び音声商標の非機能性審査を整備・改善し、悪意による出願、著名商標、既存の正当な権利、ならびに一定の影響力を有する商標の冒認出願に係る判断基準を詳細に定めている。さらに、審査・審理の中止、公衆を誤導する登録商標の使用に対する取消し、ならびに商標代理機関の届出審査・変更・存続・抹消及び届出取消しに関する規定を新設している。
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また、同日である2026年9月28日、国家知的財産局は「改正商標法施行に係る業務処理弁法(意見公募案)」を公表し、同じく11月12日を締切として意見公募を実施している。
本意見公募案は全10条からなり、2027年1月1日の改正商標法施行後における移行規則を明確にしている。全体として「手続は新法に従い、実体は旧法に従う」との原則に基づき、一部の既存業務を処理することとした。また、動的標章の登録出願の際には使用方法を明記すべきことを規定し、異議申立期間については、予備審査公告日または世界知的所有権機関(WIPO)公告日に基づき新旧法の適用を区分することを明確化している。さらに、抹消、第49条の適用、公衆を誤導する使用、連続3年間の不使用又は普通名称化による取消し、著名商標の確認申請及び段階的報告制度、ならびに商標法と現行の施行条例及び審査・審理ガイドラインとの適用関係について規定している。
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