最高法院 社会主義コアバリューを法治建設に融合させた第三陣典型事例を発表
2026. 10. 16
最高法院 社会主義コアバリューを法治建設に融合させた第三陣典型事例を発表

9月20日、最高人民検察院は「検察機関が職権を適切に行使し社会主義コアバリューを法治建設に融合させた典型事例(第三陣)」を公表した。
最高人民検察院が取り上げたのは、呉某平氏の労災認定行政控訴事件だ。従業員の呉氏が就業時間中に体調不良となり医療機関に搬送され、救急措置の甲斐なく死亡した。会社側は管轄の人的資源・社会保障局に労災認定を申請したが、同局は「労災不認定決定書」を下した。本件は一審、二審を経て、再審判決で呉氏を労災と認定すべきではないと判断された。その理由は、「労災保険条例」等の規定において、「就業時間内及び従業場所において、突発的に発症した急病により48時間以内に救命措置の甲斐なく死亡した場合は労災と認定すべき」とされているところ、この「48時間」の起算点について、医療機関での初診時刻を突発性疾病の起算点として算定したためである。
省人民検察院は再審判決に不服である遺族からの監督申請を審査の上、最高人民検察院に抗告を申立てた。検察機関は審査の結果、起算時間(初回診断時間)及び死亡時間の認定に誤りがあるため、「48時間」を超過していないとの見解を示した。最高人民法院は再審にて、呉氏の事案は「48時間以内の救命措置実施後の死亡」に該当すると認定し、法に基づき原再審判決を取り消し、労災認定を支持する判決を下した。
原文リンク:

