国務院 住宅積立金管理条例を改正
2026. 9. 3
国務院 住宅積立金管理条例を改正

このほど、国務院は「住宅積立金管理条例の改正に関する決定」を発表した。
全20条からなり、9月20日より施行する。受け取りと使用範囲を緩和し、家賃支出のための積立金引出に課された世帯給与収入の一定割合超という条件を撤廃する。自宅の改装、管理費の支払い、その他国務院が定める事由を適用範囲として新設する。管理センターが政策金融債を購入できるようにする。また、引出し手続きを簡素化し、住宅ローンの審査時間を短縮し、口座移転および口座所在地外でのローン申請ができるように、積立金記録を全国で相互承認する。管理センターは信用記録を作成し、全国信用情報共有システムに登録する。詐欺や資料の偽造により積立金を引出しまたは融資を受けた場合、明確な法的責任を規定する。さらに、個人事業主、非常勤労働者およびフレキシブル就業者が任意で積立てを行い、政策支援を受けられることを明確にする。
原文リンク:

