国家保密局が機密科学技術製品の国家機密基準申請管理弁法を公布

2026. 9. 2

国家保密局が機密科学技術製品の国家機密基準申請管理弁法を公布

   国家保密局はこのほど「機密科学技術製品の国家機密基準申請管理弁法」を公布した。企業及び事業単位による機密科学技術製品に関する国家機密基準の申請・使用について体系的に規範化した。

   申請者は機密科学技術製品の研究開発・生産を目的とするものに限られ、機密資格を有する単位が機密扱い基準及び内部級の基準を申請できる。同資格を有しない単位の場合は、国内に合法的に設立して3年以上経過していること、人員及び株式構成が国家安全要件を満たしていること等の6項目の条件を満たしている場合に限り、内部級基準を申請することができる。申請は、登録地所在の省級保密局に申請書類を提出し、20業務日以内に審査される。

   申請者は必要最小開示の原則に則って機密管理の専任者を指定するものとし、WeChat、QQ、DingTalk等のソーシャルメディア経路を通じて基準内容を送信または発表してはならず、少なくとも四半期ごとに点検を実施しなくてはならない。

   違反行為に対しては段階的な懲戒制度を設定し、秘密漏洩等の深刻な違反者にはすべての基準の取り上げと3年間の申請禁止ならびに機密資格の取り消しが課される。事情が比較的に軽い場合には1年間の申請禁止とする。潜在リスクが発覚した場合には面談通告の上、是正を命じる。

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