江蘇 |「固形廃棄物汚染環境防止条例」の第4次改正版を公布

2026. 9. 2

江蘇 |「固形廃棄物汚染環境防止条例」の第4次改正版を公布

   8月11日、江蘇省人民代表大会常務委員会は「江蘇省による固形廃棄物汚染環境防止条例」を公布した。

   工業固形廃棄物の発生、収集、貯蔵、利用、処分を行う事業者は情報プラットフォームを通じて情報を記録する。廃棄物の利用、処分、運搬を委託する場合は委託先の資格・能力を確認し、契約に汚染防止事項などを明記する。工業固形廃棄物及び建設廃棄物の移転には電子伝票を使用する。省外で貯蔵・処分する場合は許可を取得しなければならず、省外で利用する場合は事前に届け出なければならない。有害廃棄物には分類管理、全プロセスQRコード及び電子移送伝票による管理制度を実施する。建設事業者は建設廃棄物汚染防止費用を工事価格に計上し、施工者は廃棄物の処分方案を届け出るとともに廃棄物の搬送先を公表しなければならない。規定に適合していない省外の固形廃棄物を違法に受け入れた場合には、違法所得の1倍から5倍の罰金を科す。

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