国家知的財産権局が「特許優先審査管理弁法(2026年)」を公布
2026. 8. 19
国家知的財産権局が「特許優先審査管理弁法(2026年)」を公布

このほど、国家知的財産権局は「特許優先審査管理弁法(2026年)」を公布した。
今回の改正では複数の実質的な変更を含んでおり、企業が優先審査を申請する際には以下の変更点を重点的に把握する必要がある。
- 適用範囲の縮小。発明特許出願は「最初の審査処理がまだ行われていない」段階でなければ優先審査を申請できない。すでに審査を開始し、通知書を発行した事件には適用されない。
- 適用対象の再定義。旧版にある省エネ・環境保護や次世代情報技術などの特定業種が「新興産業・未来産業または重要中核技術の研究開発」と柔軟な表現に置き換えられる。「産業化実施段階」の場合が追加され、「重要なイノベーション価値および転化・応用の見通し」が出願の前提条件である。
- 優先審査不受理事由を追加。分割出願がすでに審査加速中の場合、同日に同一発明について実用新案の出願をした場合、その他の加速手続きをすでに利用している場合などを除外事由とする。
- 回答時間の大幅短縮。発明特許審査意見通知書の回答が2か月から1か月に短縮される。企業は迅速に対応できる社内体制を整えておく必要がある。
- 信用制裁制度の正式導入。信義則に違反した出願人または特許代理人は、違反から1年間、優先審査を請求できない。
以上を踏まえ、企業は自社の技術戦略に照らして新たな申請要件に合致できるかを事前に確認し、特許保護戦略を合理的に調整して、新制度での優先審査制度における加速機能を十二分に活用するよう提起したい。
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