国家ネット情報弁公室 データ越境移転安全管理政策法令Q&Aを発表

2026. 8. 14

国家ネット情報弁公室 データ越境移転安全管理政策法令Q&Aを発表

   国家ネット情報弁公室はこのほど「データ越境移転安全管理政策法令Q&A(2026年7月)」を発表した。

   個人情報越境移転の告知と同意、データ越境移転安全評価結果の延長、招聘における簡易履歴書を海外送付する必要性について解説している。個人情報を海外に提供する際は単独で告知を実施し、単独で同意を取得すべきであると明確にし、敏感な個人情報については必要性及び影響を告知することとした。「個人情報保護法」第13条に定める状況に適合する場合には同意の取得を必要とはしないが、告知する必要がある。安全評価合格済案件に関する有効期間の延長は、越境の目的・範囲、海外受領者に変更がないこと、今後3年間の個人情報または重要データの移転規模増加幅が原則として当初許可規模の20%を超えないこと、適法な法的文書、過去3年間に重大なデータ安全事故が発生していないことが要件となる。簡易履歴書の海外に送付する際には、採用との関連性、人数規模、データ項目の範囲によって必要性を判断するとしている。

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