小規模な個人情報取扱事業者向け簡便化措置規定を公表
2026. 8. 11
小規模な個人情報取扱事業者向け簡便化措置規定を公表

このほど、国家ネット情報弁公室と公安部は「小規模個人情報取扱事業者の個人情報保護を簡便化する措置に関する規定」を発表した。
国内において10万人未満の個人情報を取り扱う事業者を適用対象とする。2026年9月1日より実施し、個人情報取扱ルールに関する最低限の記載事項を定め、店頭でのオフラインによる掲示やオンライン規約のポップアップなどによる簡易告知を認めている。条件を満たしていればルール公開のみで告知義務を履行でき、プラットフォームに依存して事業を営みプラットフォーム規則の適用を受ける事業者に対しては、重複したルール作成、監査・評価を免除可能とする。また、個人情報移転を行う場合は30営業日前までに事前告知し、6類の事例についてデータ海外送出安全評価、標準契約、認証を免除することを列挙している。コンプライアンス監査は最低5年に1回実施すればよいと認め、簡易様式による影響評価の実施を許可している。また情報漏洩等の安全インシデントの通知手続、サービス終了後のデータ削除、監督検査、処罰免除・軽減処分の適用事例についての規定を整備している。
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