商務部が「産業チェーン・サプライチェーン安全調査業務弁法」を公布

2026. 7. 16

商務部が「産業チェーン・サプライチェーン安全調査業務弁法」を公布

   このほど、商務部は「産業チェーン・サプライチェーン安全調査業務弁法」を公布した。

   「弁法」により、商務部は、外国・地区・国際機関が講じる中国に講じた産業チェーン・サプライチェーンにおける差別的禁止‧制限措置その他これに類する措置、及び外国の組織・個人が講じる正常な市場取引原則に違反した中国との正常な取引の中断、差別的措置などの中国の産業チェーン・サプライチェーンの安全を損害または威嚇する行為に対して調査を行うことができる。調査は、当事者からの事情聴取、書類・資料の閲覧及び複製、情報提供の呼びかけ、アンケート調査、サンプリング調査、技術鑑定、公聴会及び現地調査等により実施することができるとした。当事者は陳述及び弁明をすることができるが、調査への協力を拒否し、事実関係を確認できない場合には、既存の証拠に基づいて結論を出すことができる。調査の結果によって、商務部は関係部門と共同して、関係する外国・地区・組織・個人に対し、物品・技術の輸出入及び国際サービス貿易の禁止または制限、中国への投資の制限、取引の制限、入国及び滞在・居留の制限、特別費用の徴収、対抗措置リストへの掲載等の措置を講じることができる。また、対抗措置を履行しない中国国内の組織・個人に対しては、是正を命じ、是正を拒否した場合には、法令に基づき更なる制限措置を講じるとした。

   「弁法」は多国籍事業を展開する企業及びデータ越境移動に関わる企業にとって、重要なコンプライアンス上の警鐘を鳴らすものである。企業としては、海外の主要サプライヤーによる供給停止や差別的取扱いのリスク、並びに商務部の対抗措置リストの動向を重点的に注視するとともに、サプライチェーンにおける提携やクロスボーダーデータ移転におけるコンプライアンスリスクを点検し、社内審査体制及び緊急対応体制を整備・充実させる必要がある。

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