商標法改正が可決、2027年1月より施行

2026. 7. 13

商標法改正が可決、2027年1月より施行

   このほど、改正「中華人民共和国商標法」が公布された。改正商標法は、全9章87条からなり、2027年1月1日より施行される。主な改正内容は下記の通り。

   動的標章を登録対象に追加し、インターネットなど情報ネットワークにおける商標使用を規定した。また、悪意の商標登録、欺瞞その他不正な手段による出願に関する禁止規定を詳細に規定した。異議申立期間を3か月から2か月に短縮し、電子文書を書面とみなすことを明確化し、出願の取下げ・登録商標の抹消申請を認める。登録商標の使用により公衆を誤認させる行為、悪意の出願、商標代理者の違反行為に対する処罰を規定した。権利侵害の取り締まり措置、行政処分と刑事移送、懲罰的損害賠償、権利救済に係る合理的費用、商標の正当使用に関する規定を充実させた。

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