江蘇 | 賃金支払条例を改正

2026. 6. 16

江蘇 | 賃金支払条例を改正

   このほど、江蘇省第14期人民代表大会常務委員会第22回会議において「江蘇省賃金支払条例」の第3回改正が可決された。

   改正条例は第2条で、適用対象を「企業、個人事業主、民間非企業」から「会計事務所、法律事務所、基金会などの組織」へ拡大した。また、出稼ぎ労働者の賃金支払いにおいて、国務院の「出稼ぎ労働者賃金支払保障条例」をはじめとする関連法令を遵守しなければならないことを明確に規定した。さらに、賃金支払い、休暇保障、賃金未払いの是正といった事項に焦点を当て、既存の制度をベースに、権利保障を強化し、処罰を厳しくすることによって、さらに権利保護体制を充実するものとなった。

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