最高人民法院:知的財産権侵害への懲罰的賠償を司法解釈

2026. 5. 22

最高人民法院:知的財産権侵害への懲罰的賠償を司法解釈

   このほど、最高人民法院は「知的財産権侵害民事紛争事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈」を公布した。

   新司法解釈で示された主な内容は以下の通り。原告は賠償額、計算方法及び根拠を主張しなければならず、一審弁論終結前まで請求を追加できる。懲罰的賠償は裁判所による釈明までに主張しなければ、訴訟後の別訴で受理しない。「故意」と「著しい悪質」の認定基準を細分化し、和解後の再侵害、関連会社を利用した責任逃れ、侵害を業とする場合などの事例を追加する。賠償額は法定賠償額を基準としてはならず、実損、違法所得または侵害利益によって算定し、必要に応じて使用許諾料を参考値とすることができる。違法所得または侵害利益を基準とする計算では、営業利益または販売利益を参考値とすることができ、倍数は整数に限らない。また、倍数の算定にはすでに支払った罰金を加味する。

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