2025年全国法院の知的財産権法運用に関する年度報告摘要、知的財産権法廷での裁判要旨摘要及び知的財産権典型事例を公布

2026. 5. 7

2025年全国法院の知的財産権法運用に関する年度報告摘要、知的財産権法廷での裁判要旨摘要及び知的財産権典型事例を公布

   最高人民法院はこのほど「全国法院の知的財産権事件における法運用問題年度報告(2025)摘要」(以下「報告」という)、「最高人民法院による知的財産権法廷での裁判要旨摘要(2025)」(以下「裁判要旨摘要」という)及び2025年人民法院による知的財産権典型事例(以下「事例」という)を公表した。

   「報告」で整理された45の法運用問題は、特許、商標、著作権、不正競争防止、独占禁止、植物新品種、回路配置設計、技術契約、刑事及び訴訟手続を網羅し、特許侵害についての保護範囲、研究開発例外、標準必須特許の誠実義務、悪質訴訟賠償、立証責任の転換、商標についての正当使用、混同判断、不使用取消に関する証拠ルール、ソフトウェア著作権侵害についての推定、賠償に対するオープンソース契約の影響、さらに、データ権、トラフィックハイジャック、ライブコマースにおける営業信用毀損の認定、営業秘密についての刑事民事交錯、行政独占、涉外送達及び審級管轄審査などの裁判ルールを取り上げている。

   「裁判要旨摘要」では下記の8類の事件に関する要旨を掲げている。1、特許権の授権・判定、2、特許権の所有・侵害、3、植物新品種、4、集積回路設計、5、技術秘密、6、コンピュータープログラム、7、独占、8、手続。

   「事例」は、商標、特許、著作権、営業秘密及び不正競争などの分野にわたり、次の10事例を掲示して裁判ルールを示している。1、語句類商標の顕著性は文字の組合せの独特性、業種登記及び実際の識別作用によって総合的に判断する。2、チップ特許侵害は論理接続、信号の流れ及び制御タイミングを総合して権利請求項を解釈し、均等性を審査する。3、刑事罰で罰金が科された侵害行為にも民事事件での懲罰的賠償を適用できる。4、内外共謀による技術情報の不法取得による営業秘密犯罪事件で、合理的な使用許諾料の減価償却後の価値で損失額を算定することができ、主犯格の数名が全責任を負うことを認める。5、悪質な引抜きを不正競争行為と認める、6、リスク管理を回避したプラットフォームデータのスクレイピング事件、7、商標を侵害して偽造品を販売した民事事件に刑事責任を連携して追求、8、ネットブラックマウスによる営業信用毀損事件、9、プラットフォームが審査義務を尽くさず海賊版電子書籍を販売、10、繰り返しの悪質商標登録及びその代理行為でいずれも侵害または不正競争に該当する。

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