国務院 「外国による不当な域外管轄に対抗する条例」を公布

2026. 5. 6

国務院 「外国による不当な域外管轄に対抗する条例」を公布

   このほど、国務院は「外国による不当な域外管轄に対抗する条例」を公布した。

   条例は全20条からなり、外国による不当な域外管轄に対応する際の識別基準、公示手続き及び執行禁止を定めている。不当な域外管轄に関連する措置の推進または実施に関与する外国の組織や個人に対して、「悪意のあるエンティティリスト」に記載し、ビザの発給や入国の制限、財産の凍結、取引や協力の制限、輸出入や投資の制限、罰金などの措置を講じることができるとした。また、特殊な状況において外国の措置を実施する場合、または制限対象者と制限されている取引を展開する場合の申請手続きを明確にしている。権限を得て実施する調査、指導、改善命令、ならびに民事訴訟による救済、指導、支援を規定し、さらに対抗措置への拒否および執行禁止命令への違反者に対する処分を規定している。

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