最高法・最高検 汚職収賄事件の刑事司法解釈(二)を公布、非国営企業従業員の犯罪取締りを強化
2026. 4. 27
最高法・最高検 汚職収賄事件の刑事司法解釈(二)を公布、非国営企業従業員の犯罪取締りを強化

このほど、最高人民法院・最高人民検察院は「汚職贈収賄刑事事件の処理に適用する法律についての若干の問題に関する解釈(二)」を公布した。全24条からなり、2026年5月1日より施行される。
企業における贈収賄、企業に対する贈賄、収賄斡旋、取得原因不明な巨額財産、海外預金の不申告、国有資産の違法分配などに適用する量刑基準を規定した。また、非国家公務員による収賄、非国家公務員に対する贈賄、業務上横領、資金流用についても、それぞれに相当する罪名の罰則を準用すると明確にした。さらに、期待される見返りに基づく贈収賄額の算定、特定財物の鑑定及び価格算定、斡旋収賄と組織名義での財物の収受認定、流用した公金の返還有無の判断、及び不正取得物の返還及び違法所得の没収・返還賠償について詳細に規定している。特に、非国家公務員による犯罪に国家公務員に適用する規定を準用することで、非国営企業従業員の犯罪に対する厳しい姿勢を示すものとなっている。
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