国務院 産業チェーン・サプライチェーン安全規定を公布

2026. 4. 24

国務院 産業チェーン・サプライチェーン安全規定を公布

   このほど、国務院は「産業チェーン・サプライチェーンの安全に関する規定」を公布した。

   国家が統括し、部門が連携し、地方が責任を負う業務体制を構築し、重要分野のリストを動的に調整するとともに、情報共有、リスク監視・早期警戒、予防・緊急対応の管理制度を整備する。重要分野については物的備蓄と能力備蓄を実施し、必要な場合に緊急調達、備蓄の活用、生産・輸送・供給の組織化などの措置を講じることができる。域内における違法な情報収集活動に対し法に基づき処理する。外国の国・地域・国際機関並びに外国の組織・個人が差別的制限措置を実施し、又は正常な取引を中断させて実質的な損害又は脅威をもたらした場合には、安全調査を実施した上で、輸出入、投資、取引、外国人の入国・滞留に関する制限措置を講じることができる。域内の組織及び個人は関連措置を実行しなければならない。


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