北京 | 労働組合法実施弁法を改正、従業員解雇は5営業日前までに組合に通知
2026. 4. 23
北京 | 労働組合法実施弁法を改正、従業員解雇は5営業日前までに組合に通知

このほど、北京市第16期人民代表大会常務委員会第23回会議において改正「北京市における『中華人民共和国労働組合法』実施弁法」が可決された。5月1日より施行される。
実施弁法は、総則、労働組合組織、労働組合の権利と義務、末端労働組合組織、労働組合の経費と財産、法的責任、附則と全7章57条からなる。主な規定は以下の通り。労働組合は従業員に対する処分を不適切と認めれば使用者に意見を申し出ることができ、使用者は速やかに検討し書面で労働組合に回答しなければならない。使用者が従業員との労働契約を一方的に解除する場合、5営業日前までに解除理由を労働組合に通知しなければならない。社内に労働組合がない場合は上級の労働組合に通知する。労働組合は法令及び関連契約に違反していると判断した場合、速やかに是正意見または提案を提出しなければならない。労働組合が再処分を求めた場合、使用者は労働組合の意見を検討し、処理結果を書面で労働組合に通知する。従業員が労働権の侵害を理由に申立てた労働争議仲裁や提起した訴訟に対して、労働組合は援助を提供しなければならない。
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