経済補償金に個人所得税はかかりますか?
2026. 4. 11
経済補償金に個人所得税はかかりますか?

Q:経済補償金に個人所得税はかかりますか?
A:財政部と税務総局が発行した文書〔2018〕第164号では以下のように規定しています。
個人が雇用主との労働契約を解除し、一時金としての補償収入(雇用主が支払う経済補償金、生活補助費、その他の補助費を含む)を得た場合、その地域の前年度平均賃金の3倍に相当する金額までは個人所得税が免除されます。3倍の金額を超える部分については、その年の年間総合所得に含めず、単独で総合所得適用の税率表を適用して税金を計算します。
例えば、従業員張さんが2025年12月1日に会社との労働契約を解除し、双方の協議により、会社が張さんに46万元の経済補償金を支払うことになったケースの所得税額は以下の通りです。
上海市が発表した公式データでは前年度の平均賃金は月額12,434元。したがって3倍の限度額は12,434元/月×12ヶ月×3年=447,624元となります。
張さんの補償金は社会平均賃金の3倍の範囲を超えており、超過分は12,376元。
会社は補償金を支払う際、この超過分に対して個人所得税を源泉徴収・納付する必要があります。
総合所得に適用される7段階の超過累進税率表によると、納税額は12,376元×0.03=317.28元となります。
実際の運用においては、前年度の社会平均賃金の発表に遅れが生じることがよくあります。このような場合、一部の地域では、まず過去のデータに基づいて申告を行い、前年度の社会平均賃金が更新された後に調整を行うよう求められることがあります。(具体的な手続きは、管轄の税務担当者の指示に従ってください。)

