深セン | 住宅積立金管理弁法を公布

2026. 4. 7

深セン | 住宅積立金管理弁法を公布

   深セン市人民政府はこのほど、深セン市住宅積立金管理弁法を公布した。

   深セン市住宅積立金管理弁法は2010年に公布された暫定弁法を修正したもので、計6章49条で構成され、住宅積立金の納付、引き出し、使用、管理及び監督を規定している。納付においては、前年度の月平均賃金により納付基準を定め、事業所は法に定めた範囲内で納付率を決定し、個人については事業所が設定した納付率を基に個人の希望により法定上限までその納付率を引き上げることができるとした。また、困難がある事業所に対しては従業員代表大会または労働組合の合意を得た上で2年を超えない期間において納付率を引下げまたは納付を猶予できるとした。さらに、1事業者が複数の納付率を選定できないとし、住宅積立金年度内で事業所及び従業員はともに1回に限って住宅積立金の納付率を変更できるとした。

   事業所が住宅積立金を滞納したり過少納付したりした場合には、従業員は積立金センターに苦情申し立て・通報することができ、積立金センターは協議による紛争解決を促すべく、調停等によって苦情を処理することができるとした。

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