市場監督管理総局 「営業秘密保護規定」を公布

2026. 3. 17

市場監督管理総局 「営業秘密保護規定」を公布

   市場監督管理総局はこのほど「営業秘密保護規定」を公布した。2026年6月1日より施行する。

   規定では、営業秘密を技術情報、営業情報、顧客情報に分類したうえでそれぞれの範囲を明確にしている。また、「一般に知られていない」「営業上の価値」を定義し、一般に知られた情報を整理・加工した後に秘密と扱えるルールを列挙している。さらに、リモートワーク、国境を越えた共同作業等の場合における権限の分類、識別不能化、記録追跡等の技術的措置を網羅する「相応の秘密保持措置」の類型を掲げている。電子侵入、越権ダウンロード・送信等を含む不正な取得や、開示・使用、秘密保持義務違反及び教唆・幇助等の権利侵害の形態を示し、第三者が「知っているまたは知っているべき」とする判断要件や、独立開発、リバースエンジニアリング等の侵害にならない場合も規定している。通報、立件、調査措置及び証拠の推定について整備し、行政機関の秘密保持義務を規定している。「不正競争防止法」第26条を適用して処罰するとし、権利侵害停止措置の内容及び「情状が重大である」の基準を示している。1995年の旧規則は廃止する。

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