国家税務総局が「合理的商業目的」の課税判定基準を公布

2026. 3. 16

国家税務総局が「合理的商業目的」の課税判定基準を公布

   国家税務総局政策法規司はこのほど「小規模企業による租税優遇政策の享受への回答」を公布し、小規模事業者に作為的に留まることで増値税や所得税などの減免税優遇を不正に受給する問題について判断基準を示した。

   中小・零細企業への優遇税制は、税務機関が企業の経営行為に合理的な目的があるか否かを総合的に判断し、明らかに合理的な商業目的を持たない所得分割行為に対しては課税調整を行うとし、合理または不合理な所得分割かを判定する基準は①動機の合理性、②業務の真実性、③取引の公正性に大まかに区分して判断する。合理的な分割は、業界慣習と企業の発展戦略に適合し、単に納税額の減少、免除または納税時期の引き延ばしを唯一または主な目的とするものでなく、管理効率の向上、市場競争力の強化などの実際的な利益をもたらすものであると示した。不合理な分割は、納税額の減少が唯一または主な目的で、分割前後の企業全体の経営規模、業務構造に実質的な変化がなく、分割を通して経営収入に低い税率や税優遇の適用を受けるものであるとした。

   具体的な判定基準については、原文に付記された「合理的な商業目的」の判定基準リストに記載されているので、関心がある企業はこれを参考にして自己調査を行うことができる。

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