越境ECによる輸入食品の回収監督管理を強化

2026. 3. 6

越境ECによる輸入食品の回収監督管理を強化

   このほど、市場監督管理総局と商務部は「市場監督管理総局・商務部による越境電子商取引における小売輸入食品の回収監督管理を一層強化することに関する公告」(2026年第1号)を公布し、越境電子商取引(以下「越境EC」と略称)での小売輸入食品の回収責任及びプラットフォーム管理要求を明確にした。

   本公告は、越境EC小売輸入食品事業者に対し食品安全の主体責任を負うよう要求し、必ず国内の食品製造販売企業1社に委託して回収業務に責任を負わせ、回収プロセスを明確にし、受託企業の情報を越境ECプラットフォームに届け出なければならないとした。越境EC企業は品質安全リスクまたは問題を発見した場合、直ちに販売を停止し、受託企業に回収して適切に処理するよう通知し、回収及び処理状況を速やかに市場監督管理等の部門に報告しなければならない。越境ECプラットフォームは自主的な回収措置を講じない企業に対し、プラットフォームサービスの提供を一時停止すべきとし、回収義務を履行しない越境EC企業や受託企業及びプラットフォームに対し、市場監督管理部門は法令に基づき処置し、関連部門に通報して信用管理に組み入れるとした。

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