最高人民法院:「民事事件事由規定」を3度目の改正

2025. 12. 29

最高人民法院:「民事事件事由規定」を3度目の改正

   12月16日、最高人民法院は「『民事事件事由規定』の改正に関する決定」を発表した。2026年1月1日より施行される。

   新規定では、第一級事由として「データ・ネットワークにおけるバーチャル財産紛争」が新設された。また、知的財産権、競争、海事海商、農村集団経済組織、新就業形態における雇用などの事由が詳細に分類され、事由の総数は929件から1055件に増えた。さらに、香港・マカオ・台湾住民の弁護士が代理できる事件の種類がさらに拡充された。事由体系の調整は、企業データ、ネットワークバーチャル財産、知的財産権、競争、会社、環境資源などの分野における民事訴訟の管理と司法統計に資するものとなる。

原文リンク:
クライアント
専用ログイン

ユーザーIDとパスワードを入力してください。 ご質問がございましたら、弊所の顧客担当にご連絡くださいますようお願い致します。